大森矯正歯科クリニックでは一般歯科の受診は健康保険が適用されますが、矯正歯科治療は自費となります。(一部を除く)
※矯正治療のみの初診時相談料は3.000円(税込)です。
(健康保険証はご持参下さい)
矯正治療料金は治療を受ける方の、歯並びの状態・年齢など条件によって異なります。唇顎口蓋裂など先天的な原因による不正咬合や、顎変形症など外科手術を伴う治療法の場合は、健康保険の適用を受けられる場合もあります。 矯正治療料金の概略は【初診相談】時にお示しできますが、あなたやお子様の場合についての矯正治療料金の詳細は精密【検査】後の【診断】で、決定いたします。
以下、一般的な治療料金(消費税込み)についてご説明いたします。(2021年12月1日~)
矯正相談 | ¥3,000 |
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精密検査・診断 | ¥50,000 |
(CT撮影なしの場合) | ¥35,000 |
矯正料金 | |
咬合育成(1期治療) | ¥300,000 |
仕上げの治療(2期治療) | ¥300,000 ~ |
成人矯正 | ¥600,000 ~ |
調整・観察料 | ¥3,300 ~ ¥6.600(毎回) |
筋機能訓練 | ¥500(15分)~¥1,000(30分) |
保定料 | 矯正料金に含まれます |
資料作成代 | ¥10,000 |
CT撮影料 | ¥15,000 |
その他 | 特殊な症例は相談に応じます。 |
*御支払方法は一括のほか分割方式もございます。 (尚、矯正治療料金は経済状況の変化等により改定することがあります。) |
オプション(ご希望に応じて下記の料金を設定しております。)
舌側矯正(裏側からの見えない矯正) | +¥500,000 |
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マウスピース型矯正(一括お支払いのみ) | +¥100,000 |
下顎前歯部審美ブラケット(可能な時) | +¥30,000 |
審美ワイヤー(白いワイヤー:1本) | +¥1,000 |
医療費控除について(2023/1/25)
*矯正歯科治療は医療費控除が受けられます。(美容目的を除く)
年間に支払った医療費が10万円以上(総所得が200万円以下の場合はその5%)となある場合に、一定の金額の所得控除が適用されます。 歯科の自費診療も含まれており、歯科矯正治療もその対象となります。 (ただし、 審美目的での治療は対象となりません。) 治療費の他、通院に必要な交通費も控除の対象に含まれます。 (自家用車での通院によるガソリン代や駐車場代は含まれません。) 領収書の他、通院費がわかるように診察券などでの通院日を控えておくと共に、金額を記録し提出する必要があります。 詳しくはお住まいの地域を管轄する区役所、市役所、税務署などでお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
医療費控除の算出方法 支払った医療費の総額 ― 保険金などで補填される金額 ― 10万円 = 医療費控除の対象となる金額(最高で200万円) *所得税 医療費控除の対象となる金額 X 所得税率 = 控除により戻ってくる金額 *住民税 医療費控除の対象となる金額 X 0.1 = 控除により戻ってくる金額